TOP » 一般の皆様へ » 体外受精-胚移植について » 3.治療を受ける前に
体外受精の説明を受け、治療を希望される場合は、同意書, 依頼書に夫婦各自でサイン、捺印をしたうえで住民票または戸籍謄本をそえて提出していただき、このとき体外受精を実施する月を予約します。
直前の周期まで一般不妊治療を続けていると、体外受精の周期にあまり卵胞が発育してこないことがあります。そのため体外受精の前には1-2カ月位治療を止め、卵巣を休ませます。
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